いわふね自然愛好会 規約
(名称)
第1条 本会の名称は、いわふね自然愛好会と称する
(目的)
第2条 本会は、会員相互で親睦を図り、自然を探求し、会員の自己の能力・資質の向上を図り、
かつ自然保護思想を啓発することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、いわふね自然愛好会の趣旨に賛同し、得意分野の研究・活動に努める。
2 入会は、村上市岩船郡内を問わず、自然に興味と関心を持つものが入会できる。
3 入退会の場合は、会長または事務局に申し出て、会長の許可を得なければならない。
(役員)
第4条 本会は、次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 事務局2名(事務局長1名 事務局1名)
会計 1名 幹事 若干名 会報 若干名 監事 2名
(役員の選出及び任期)
第5条 役員は、総会において会員相互により選出する。
2 役員の任期は2年とし、ただし、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じ補充が必要な場合は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は、本会の事務を総括し、事務局は事務局長の指示により事務を執行する。
(4) 会計は、本会の会計業務を執行する。
(5) 会報は、本会の会報発行にあたる。
(6) 幹事は、本会の運営にあたる。
(7) 監事は、本会の会計を監査する。
(8) 会長を除く各役員は、本会運営のため、必要に応じてそれぞれ兼務することができる。
(顧問及びその職務)
第7条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の要請により意見を述べることができる。
(総会)
第8条 総会は、年1回行う。
2 総会は、会長が召集する。
3 総会の議事の決定は、出席会員の過半数以上で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 総会は、会の運営に関する事項を審議し、議決する。
(役員会)
第9条 役員会は、事業の執行にかかわる事項を計画する。
(会計年度及び会費等)
第10条 会員は、活動維持の目的で会費を納めなければならない。
2 事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
3 会費の年額は、一人1,000円とする。
4 会員は、会計年度の初めに会費を納入しなければならない。
5 年度途中の退会者は、すでに納入された会費は返金しない。
6 督促をしても、なお当該年度の会費を納入しない時は、翌年度から会員の資格を失う。
ただし、翌年度の総会まで納入した場合は、この限りでない。
7 会計報告は、年1回行う。
(事業)
第11条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自然観察会を行う。
(2)研修と親睦会を行う。
(3)地域の自然保護活動を進める。
(4)その他、本会の目的達成のために必要な活動を行う。
(委任)
第12条 この規約に定めがない事項で疑義が生じた場合は、役員会でこれを協議する。
(規約の改正)
第13条 規約の改正は、総会において決する。
附則
1 この規約は、2004年5月16日から効力を発する。
2 事務局は、事務局長宅におく。
3 この規約は、2007年1月28日から効力を発する。
4 この規約は、2008年1月26日から効力を発する。